医療費控除とふるさと納税は両立できる|迷ったら先にワンストップを出しておく
本記事にはアフィリエイト広告(PR)が含まれています。 「医療費控除をするなら、ワンストップ特例は使えません」 ふるさと納税のことを調べると、どのサイトにもこう書いてあります。まちがってはいません。ただ、ここで止まってしまう人が多いはずです。 その年の医療費が10万円を超えるかどうかは、年内には分からないからです。 我が家がまさにそうでした。11月の時点で「超えそうだけど、超えないかもしれない」という金額。ワンストップを出すべきか、出さずに確定申告に回すべきか、決められませんでした。 結論から言うと、迷ったら年内にワンストップを出しておくのが安全です。 出したうえで確定申告をしても、困ったことは何も起きません。我が家はこの形を2年続けています。 この記事では、なぜ年内に判断できないのか、なぜ先に出しておくほうが安全なのか、そして控除がちゃんと効いたかを6月に届く通知書で確かめる方法までを書きます。 📋 この記事でわかること 医療費が10万円を超えるか、年内に計算できない理由 ワンストップを出したあとに確定申告をするとどうなるか 6月の住民税決定通知書で、控除を確かめる方法 「寄付額−2,000円」が通知書に載っていなくても正常な理由 📊 ランキング参加中 | クリックが更新の励みになります! 📈 家計管理・貯蓄(40代) 💰 節約・節約術 結論:迷ったら年内にワンストップを出しておく ⏱ 1分でわかる要点まとめ 医療費が10万円を超えるかは年内に分からない。保険金で戻る分を引くため、総額がそろうのは2月9日ごろ ワンストップ特例の締切は翌年1月10日必着。医療費が分かる前に締切が来る 確定申告をするなら寄付分も申告書に入れ直す。医療費控除だけ申告すると寄付の控除が丸ごと消える ✔ 迷ったら出しておく。出して困る場面はない 医療費控除を使うかどうか決められないなら、ワンストップ特例の申請書は出しておいてください。 理由は単純です。出しておいて損をする場面がないからです。 年明けに分かったこと やること 結果 医療費が10万円を超えていなかった 何もしない 出しておいたワンストップがそのまま効く 医療費が10万円を超えていた 確定申告で医療費控除とふるさと納税をまとめて申告 ワンストップは無効になるが、確定申告のほうで控除される どちらに転んでも控除は受けられます。逆に、出さずにいて医療費が10万円に届かなかった場合が、いちばん困ります。 控除を受ける手段が確定申告しか残らず、そのためだけに申告書を作ることになります。 「両方やるのは二度手間では」と思うかもしれません。ところが申請の手間は、以前よりずっと軽くなっています。マイナンバーカードがあれば、スマホのアプリで複数の自治体をまとめて申請でき、申請書を郵送する必要すらありません(くわしくは後述します)。年明けの自分に選択肢を残すための数分だと考えてください。 読者ワンストップを出したのに確定申告したら、怒られたりしないんですか? fufu何も起きません。確定申告のほうが優先されて、ワンストップが自動的に無効になるだけです。我が家は2年続けてこの形です 【公式】ふるさとチョイスで返礼品を見る 申し込み画面で「ワンストップ特例申請書を要望する」にチェックを入れておけば、年明けの選択肢が残ります ...